朝日税理士法人は経営支援機関として、認定されました。
経営革新等支援機関認定制度の概要
近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・
活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門
性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、
法人、中小企業支援機関等を、経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の
高い支援を行うための体制を整備するものです。
~経営革新等支援機関の役割~
◆経営革新等支援機関
平成24年8月30日に施行された中小企業経営力強化支援法は,
中小企業が財務・会計等の専門家
(弁護士、公認会計士、税理士,金融機関等)の支援により質の高い事
業計画を策定し、中小企業の経営力を強化することを主たる目的として
います。
この目的のため,経済産業大臣は,支援事業の担い手として、税務,金
融及び企業の財務に関する専門的な知識と一定の実務経験を有する者を
「経営革新等支援機関」として認定しました。
経営革新等支援機関の支援により策定される事業計画は、多様化・複雑
化する中小企業の経営課題解決の鍵を握るとともに、客観的で質の高い
ものとして中小企業の事業再生,資金調達力を支援することが期待され
ています。
令和2年7月に中小企業等経営強化法第32条第1項の規定に基づき、
経営革新等支援業務を行う者として認定更新いただいております。
◆「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画」(実抜計画)
中小企業については,金融検査マニュアルに定められた以下の要件を満たす経営改善計画について、債務者
区分のランクアップが認められました。
経営革新等支援機関は、税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識や実務経験を活かし、客観的で質
の高い経営改善計画の策定に向けてコンサルティングを行い、中小企業の事業再生、資金調達力を支援する
役割を果たします。
概ね5年内 実現可能性が高いこと
ただし、概ね10年以内かつ計画どおり(売上高・利益等の達成度8割)進捗している場合も含む。
正常先
ただし、要注意先かつ、金融機関の再建支援が必要ない場合を含む。
再建に必要な取引金融機関等の正式な内部手続を経た合意
金利減免、融資残高維持等のみ
ただし,既に債権放棄等を行ったか又は計画的に行う必要があり,既に損失見込額の全額を引当済みで、今後損失の発生が見込まれないこと